楽水会定款

大正10年 1月17日  創  立
昭和38年10月31日  改  正
〃 46年 7月19日 一部改正
〃 48年10月 1日   〃
〃 53年 7月 5日   〃
平成11年 9月 9日   〃
〃 16年 7月13日   〃

〃24年 4月 1日   〃

第1章  総  則

(名 称)
第 1条 この会は、社団法人 楽水会という。

(事務所)
第 2条 この会は、主たる事務所を東京都港区港南4丁目5番7号に置き、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

(目 的)
第 3条 この会は、水産業の発展及び水産学の進歩をはかるとともに、会員の向上及び親睦をはかることを目的とする。

(事 業)
第 4条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 水産に関する調査研究及びその結果の発表
(2) 講演会の開催
(3) 会誌の発行及び資料の刊行
(4) その他前条の目的を達成するために必要な事業

第2章  会  員

(会 員)
第 5条 この会の会員は、次の者とする。
(1) 一般会員
① 水産講習所、東京水産大学又は東京海洋大学出身者であって入会した者。
② 東京海洋大学在職者又は東京水産大学若しくは水産講習所に在職した者であって入会した者。
③ この会の目的に賛同して入会した者。
(2) 賛助会員 この会の事業を賛助するために入会した者。

(社 員)
第 6条 一般会員のうち理事会の定める社員選出規程により選出された者を民法上の社員とする。
2 社員が会員の資格を失ったときは、社員の資格を失う。

(社員の議決権)
第 7条 社員は、各1個の議決権を有する。
2 社員は、この会の事業及び財産の状況について、理事及び監事に説明を求めることができる。

(入 会)
第 8条 この会の会員になろうとする者は、その旨を記載した入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(脱 退)
第 9条 会員は、本会を脱退しようとするときは、脱退届を会長に提出してすることができる。

(除 名)
第10条 この会は、会員が次の各号の一に該当するときは、総会の3分の2の議決を経て、その会員を除名することができる。この場合には、会長は、その総 会の会日の7日前までに、その会員に対して、その旨を書面をもって通知し、かつ総会で弁明する機会を与えるものとする。
(1) この会の事業を妨げ、または、本会の名誉をき損する行為をしたとき。
(2) 会費の納入その他この定款に規定する義務の履行を怠ったとき。
2 前項の総会の議決は、社員総数の3分の2以上の多数をもって行わなければならない。
3 会長は、除名の議決があったときは、その旨をその会員に通知するものとする。

(会 費)
第11条 一般会員は、総会の議決による所定の会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(会員資格の喪失)
第12条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 後見開始若しくは保佐開始の審判又は破産宣告を受けたとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(4) 2年以上会費を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。

(拠出金品の不返還)
第13条 既納の会費及びその他の拠出金は、返還しない。

第3章  役員及び職員等

(役 員)
第14条 この会に次の役員を置く。
理事 25名以上30名以内
監事 2名
2 理事の内1名を会長とし、2名以内を副会長とし、8名以内を常務理事とする。

(役員の選任)
第15条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は理事の互選により定める。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4 理事のうち、同一親族(3親等以内の親族及びこの者と特別な関係にある者をいう)、又は特定企業の関係者の占める割合は、それぞれ理事現在数の3分の1を超えてはならない。
5 監事には、この法人の職員が含まれてはならない。

(役員の職務)
第16条 会長は、この会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が定めた順位によりその職務を行う。
3 常務理事は、会長及び副会長を補佐して会務を掌理し、会長及び副会長に、ともに事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の定める順位により、その職務を行う。
4 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
5 監事は、民法59条に定める職務を行い、随時、理事会に出席して意見を述べることができる。

(役員の任期)
第17条 役員の任期は2年とする。ただし再任することを妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または、任期満了の場合においても後任者が就任するまで引き続き、その職務を行わなければならない。

(役員の解任)
第18条 役員は、この会の役員としてふさわしくない行為をしたとき、その他特別の事由があるときは、総会の議決を経て解任することができる。この場合に は、この会は、その総会の10日前までにその役員に対して、その旨を書面をもって通知し、かつ、総会で弁明する機会を与えるものとする。

(役員の報酬)
第19条 役員は、無報酬とする。
2 前項の規定にかかわらず、常勤の役員には、総会の議決を経て、報酬を支払うことができる。

(職 員)
第20条 この会に次の職員を置く。
主 事 1名
書 記 若干名
2 職員は会長が任免する。

(顧 問)
第21条 この会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦に基づき会長が委嘱する。
3 顧問は、理事会の諮問に応ずる。

第4章  会  議

(種 類)
第22条 会議は、総会及び理事会とする。

(総会の機能)
第23条 総会においては、別に定めるもののほか、次の事項についても議決する。
(1) 予算、決算等の承認に関する事項
(2) その他、この会の運営に関する事項

(総会の召集)
第24条 通常総会は、毎年1回以上会長が招集する。
2 臨時総会は、民法第59条4号の規定により監事が招集する場合を除き、次の場合に、会長が招集する。
(1) 理事会において、必要と認めたとき。
(2) 社員の5分の1以上又は、監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
3 前項第2号の場合には会長は20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4 総会を招集するには、会議の目的たる事項を記した書面または会誌をもって会日の7日前に社員に通知しなければならない。

(総会の議長)
第25条 議長は、その総会において出席した社員の中から選任する。

(総会の定足数及び議決)
第26条 総会は、社員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 総会における議決は、この定款に別段の定めがある場合を除き出席した社員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。この場合において、議長は社員として議決に加わる権利を有しない。

(代理表決)
第27条 総会に出席することのできない社員は、ほかの出席者に書面をもって表決を委任することができる。この場合において、当該委任者は出席したものとみなす。

(理事会)
第28条 理事会は、必要に応じて会長が招集する。
2 理事の3分の1以上から請求があったときは、会長は理事会を招集しなければならない。
3 理事会においては、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関すること
(3) 諸規定の制定改廃に関すること
(4) 理事会が必要と認めた事項

第5章  資産及び会計

(資 産)
第29条 この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 会 費
(2) 寄付金品
(3) 基本財産により生じる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
2 この資産を分けて、基本財産及び通常財産の2種とする。
3 基本財産は設立当初基本財産として指定した財産、および理事会の議決を経て基本財産に編入された財産とする。
4 通常財産は、基本財産以外の財産とする。
5 寄付金であって寄付者の指定するものの種別は、第2項の規定にかかわらず寄付者の指定に従う。
6 基本財産は会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(資産の管理)
第30条 この会の資産は、理事会において、管理者及びその方法を定めてこれを管理する。

(経費の支弁)
第31条 この会の経費は、通常財産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)
第32条 この会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会において、出席した社員の3分の2以上の議決を経、かつ、農林水産大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。

(暫定予算)
第33条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて暫定予算を編成し、これを執行することができる。
2 前項の規定により暫定予算を執行した場合における収入支出は、新たに成立した収支予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第34条 この会は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、監事の監査を受け、総会に おいて、出席した社員の3分の2以上の議決 を経て、その会計年度終了後3ヶ月以内に農林水産大臣に報告しなければならない。この場合におい て、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。

(長期借入金)
第35条 この会は、資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において、出席した社員の3分の2の議決を得て、農林水産大臣の承認を得なければならない。

(会計年度)
第36条 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第6章  雑  則

(定款の変更)
第37条 この定款は、総会において、出席した社員の3分の2以上の同意を得、かつ農林水産大臣の認可を受けなければ変更することができない。

(解 散)
第38条 この会を解散しようとするときは、総会において、出席した社員の3分の2以上の同意を得、かつ農林水産大臣の認可を受けなければならない。

(残余財算の処分)
第39条 解散のときの残余財算は、総会において、出席した社員の3分の2以上の同意を得、かつ農林水産大臣の認可を受けて、この会の目的と類似の目的のために処分するものとする。

(定款その他の資料の備付け及び閲覧)
第40条 事務所には、次ぎに掲げる資料を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿
(3) 役員名簿
(4) 事業報告書
(5) 収支計算書
(6) 正味財産増減計算書
(7) 貸借対照表
(8) 財産目録
(9) 事業計画書
(10) 収支予算書
(11) 会員の異動に関する書類
(12) 役員の履歴並びに職員の名簿及び履歴書
(13) 許可、認可等及び登記に関する書類
(14) 定款に定める機関の議事に関する書類
(15) 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
(16) その他必要な資料
2 前項第1号から第10号までの資料については、原則として一般の閲覧に供しなければならない。

附  則  この定款の変更は、農林水産大臣の認可のあった日(平成16年7月13日)から施行する。

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