楽水会定款

トップ > 楽水会定款

大正10年1月17日  創  立
昭和38年10月31日  改  正
  昭和46年7月19日  一部改正
昭和48年10月1日  一部改正
昭和53年7月5日  一部改正
   平成11年9月9日  一部改正
   平成16年7月13日  一部改正
   平成24年4月1日  登  記
平成24年5月19日一部変更認可
平成25年6月15日一部変更認可
  平成26年6月7日一部変更認可
令和元年6月1日一部変更認可
令和2年6月6日一部変更認可


第1章  総  則

(名 称)
第 1条 この会は、一般社団法人 楽水会(以下「この会」)と称する。

(事務所)
第 2条 この会は、主たる事務所を東京都港区に置く。


第2章  目的及び事業

(目 的)
第 3条 この会は、水産業及び海洋に関する学術的進歩をはかるとともに、東京海洋大学と学生の支援、加えて会員の資質向上及び親睦をはかることを目的とする。

(事 業)
第 4条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 水産業及び海洋に関する学術的調査研究及びその結果の発表
(2) 講演会並びに講習会の開催
(3) 会誌の発行及び資料の刊行
(4) 東京海洋大学及び学生に対する支援
(5)その他前条の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は本邦及び海外において行うものとする。  


第 3章  社員及び会員

(法人の構成員)
第 5条 この会は、この会の事業に賛同する者であって、次条の規定によりこの会の会員となった者をもって構成する。

(社員及び会員の資格の取得)
第 6条  この会に、次の会員を置く。

(1)一般会員
① 水産講習所、東京水産大学又は東京海洋大学に在籍した者であって入会した者
② 水産講習所、東京水産大学又は東京海洋大学に在職した者であって入会した者
③ その他、この会の趣旨に賛同して入会した者
(2)賛助会員  この会の事業に賛助するために入会した個人または団体
(3)準会員 東京海洋大学の在学生で本会の目的に賛同した者

2 この会の会員になろうとする者は、その旨を記載した入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

3 この会の社員は、定数を130人とし、概ね一般会員30人の中から1人の割合をもって選出される代議員をもって社員とする。(端数の取扱いについては理事会で定める)

4 代議員を選出するため、一般会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。

5 代議員は、一般会員の中から選ばれることを要する。一般会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。

6 第4項の代議員選挙において、一般会員は他の一般会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。

7 第4項の代議員選挙は、2年に1度、3月に実施することとし、代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取り消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする)。

8 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了するときまでとする。

9 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。

(1)当該候補者が補欠の代議員である旨
(2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3)同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位

10 第8項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第7項の代議員選挙終了のときまでとする。

11 一般会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。

(1)法人法第14条第2項の権利(定款の検閲等)
(2)法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4)法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書等の閲覧等)
(5)法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)法人法第246条第3項、第25条第3項及び第256条第3項の権利 (合併契約等の閲覧等)

12 理事、監事又は会計監査人は、その任務を怠ったときは、この会に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての一般会員の同意がなければ、免除することができない。

(経費の負担)
第 7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、社員総会で定める所定の額の会費を納入する義務を負う。

2 ただし、準会員については、別途理事会の決議を経て決定する。

(任意退会)
第 8条 会員は、この会を退会しようとするときは、退会届を理事会に提出して任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第 9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議により当該会員を除名することができる。

(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な理由があるとき。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条のほか、会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総社員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。 (拠出金の不返還) 第11条 既納の会費及びその他の拠出金は、理由にかかわらず返還しない。  


第4章  社員総会

(構成)
第12条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。ただし、会員は出席することができる。

(権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。

(1)定款の変更
(2)解散及び残余財産の処分
(3)会費及び賛助会費の額の承認又は変更
(4)会員及び社員の除名
(5)理事及び監事の選任又は解任
(6)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(7)役員の報酬等の額及び報酬基準
(8)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)
第14条 社員総会は、定時総会として毎年事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。

(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)
第16条 社員総会の議長は、出席した社員の中から選出する。

(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)
第18条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にもかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上が出席し、総社員の議決権の3分の2以上をもって行う。

(1)社員及び会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中なら得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権の代理行使)
第19条 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として表決を委任することができる。

2 前項の場合における前条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。

(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び議事録作成者は、前項の議事録に記名押印する。


第5章  役員等

(役員の設置)
第21条 この会に、次の役員を置く。

(1)理事 15名以上25名以内
(2)監事 3名以内

2 理事のうち1名を会長、2名を副会長、7名を常務理事とする。

3 前項の会長をもって一般社団法人法上の代表理事とする

4 第2項の常務理事をもって一般社団法人法上の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款に定めるところにより、この会を代表し、その業務を執行し、副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは職務を代行する。常務理事は、理事会において定めるところにより、この会の業務を分担する。

3 会長、副会長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月をこえる間隔で2回以上、自己職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務の権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この会の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。

3 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了、又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利職務を有する。

(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において、定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(顧問)
第28条 この会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、理事会の決議を経て、会長が委嘱する。

3 顧問は、この会の運営上の重要事項について、会長の諮問に応ずる。

4 顧問は無報酬とする。ただし、その業務を遂行するために必要な費用を支払うことができる。  


第6章  理事会

(構成)
第29条 この会に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。

(1)この会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)
第31条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。

(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について決議に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は該当提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録) 第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。  


第7章  会計

(事業年度)
第34条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第35条 この会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認後、直近の社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備えておくものとする。

(事業報告及び決算)
第36条 この会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)公益目的支出計画実施報告書
(4)貸借対照表
(5)損益計算書(正味財産増減計算書)
(6)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第5号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿についても備え置くものとする。

(剰余金)
第37条 この会は、剰余金の分配を行うことが出来ない。

(残余財産の帰属)
第38条 この会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。  


第8章  常設委員会

(常設委員会)
第39条 この会の事業を円滑に執行するために、理事会の決議を経て常設委員会を設置することができる。

2 常設委員会は、企画運営委員会、組織委員会、財務委員会、編集委員会、保存委員会、調査研究委員会、楽水ボート免許教室運営委員会、楽水会ランチセミナー委員会、水産について考える会委員会、百周年事業委員会とする。  


第9章  事務局等

(事務局及び職員)
第40条 この会の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局に事務局長ほか若干名の職員を置く。

3 事務局長及び職員は理事会の決議を経て、会長が任免する。

4 事務局及び職員に関する事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。

(業務の執行)
第41条 この会の業務の執行の方法については理事会の決議を経て会長が別に定める。  


第10章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第42条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第43条 この会は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。  


第11章  公告の方法

(公告の方法)
第44条 この会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。


附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第34条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 3 この定款の施行後最初の代議員は、特例民法法人時に行われた直近の代議員選挙において選出された者とする。なお、任期については従前のとおりとする。 4 この会の最初の代表理事は田畑日出男とする。              

TOP